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金融商品取引法施行令 第三十三条の五の二 (算定基準有価証券)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(算定基準有価証券)

第三十三条の五の二

法第百七十二条の四第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、発行者が次に掲げる有価証券のいずれかを発行しているときの当該有価証券とする。

  1. 第二条第一項第八号に掲げる有価証券(新優先出資引受権を表示する証券を除く。)
  2. 第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券並びに新投資口予約権証券等を除く。)
  3. 第二条第一項第十三号に掲げる有価証券
  4. 第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(次号に掲げるものを除く。)
  5. 有価証券信託受益証券(株券、優先出資証券又は前各号若しくは次号から第十号までに掲げる有価証券を受託有価証券とするものに限る。)
  6. 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は第一号若しくは前三号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  7. 第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
  8. 第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券、前各号若しくは次号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)に該当するものに限る。第十一号において同じ。)に係るオプションを表示するもの
  9. 第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
  10. 株券、優先出資証券又は前各号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
  11. 十一
    第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利

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