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金融商品取引法施行令 第三十三条の五の三 (算定基準有価証券の市場価額がないとき等に算出される額)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(算定基準有価証券の市場価額がないとき等に算出される額)

第三十三条の五の三

法第百七十二条の四第一項第二号イ及び第百七十二条の十一第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより算出した額は、内閣府令で定める貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額とする。

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