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金融商品取引法施行令 第三十三条の六 (違反行為の開始前の価格)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(違反行為の開始前の価格)

第三十三条の六

法第百七十三条第一項第三号ロに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

  1. 違反行為(法第百七十三条第一項に規定する違反行為をいう。以下この条から第三十三条の九までにおいて同じ。)に係る有価証券が金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券(以下この条において「上場有価証券等」という。)である場合又は違反者(法第百七十三条第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の九までにおいて同じ。)が法第二条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引を約定している場合違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格。ただし、当該上場有価証券等について第三十三条の八の二第一号に規定する売付けが取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場以外の金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格
  2. 違反行為に係る有価証券が上場有価証券等以外の有価証券(以下この号において「非上場有価証券」という。)である場合又は違反者が法第二条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引若しくは外国市場デリバティブ取引を約定している場合金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第百五十八条に規定する有価証券等をいう。第三十三条の八の二から第三十三条の九までにおいて同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であつて、違反行為に係るものについて、違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格に基づき合理的な方法により算出した価格。ただし、当該非上場有価証券について第三十三条の八の二第一号に規定する売付けが金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた銘柄の取引が当該金融商品市場において著しく少ないことその他特別の事情により内閣総理大臣が当該金融商品市場における価格によることが適当でないと認める場合を除き、当該金融商品市場における違反行為の直近の価格

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