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金融商品取引法施行令 第十六条の四の二 (高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(高速取引行為者に含まれる金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者)

第十六条の四の二

第三十八条第八号(法第六十条の十三において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 登録申請書に法第二十九条の二第一項第七号イに掲げる事項を記載して法第二十九条の登録を受けた者又は当該事項を記載して法第三十一条第一項の規定による届出をした者(当該登録又は届出に係る当該事項について変更があつた旨の同項の規定による届出をした者を除く。)
  2. 登録申請書又は変更登録申請書に法第二十九条の二第一項第七号ロに掲げる事項を記載して法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録を受けた者(変更登録申請書に当該登録又は変更登録に係る当該事項について変更をしようとする旨を記載して同項の変更登録を受けた者を除く。)
  3. 登録申請書に法第三十三条の三第一項第六号イに掲げる事項を記載して法第三十三条の二の登録を受けた者又は当該事項を記載して法第三十三条の六第一項の規定による届出をした者(当該登録又は届出に係る当該事項について変更があつた旨の同項の規定による届出をした者を除く。)
  4. 許可申請書に法第六十条の二第一項第四号イに掲げる事項を記載して法第六十条第一項の許可を受けた者又は当該事項を記載して法第六十条の五第一項の規定による届出をした者(当該許可又は届出に係る当該事項について変更があつた旨の同項の規定による届出をした者を除く。)

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