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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百十六条の四 (高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの)

第百十六条の四

第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 高速取引行為に係る業務の停止の命令を受けている高速取引行為者(令第十六条の四の二に定める者を含む。次号において同じ。)が行う当該高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為
  2. 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置を適正に講じていることを確認することができない高速取引行為者が行う当該高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為
  3. 第三十八条第八号に規定する高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為(法第二条第四十一項第三号に掲げる行為に係るものに限る。以下この号において同じ。)又は前二号に規定する高速取引行為者が行うこれらの号の高速取引行為に係る同項第一号に掲げる行為

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