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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百十六条の三 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)

第百十六条の三

第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
    1. 商号、名称又は氏名
    2. 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
    3. 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
  3. 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
  4. 信用格付の前提、意義及び限界

2前項の規定にかかわらず、信用格付業者の関係法人(第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。)であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状況その他の事情を勘案して、有効期間を定めて指定した者(以下この項において「特定関係法人」という。)の付与した信用格付については、法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 当該信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
  3. 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
  4. 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を当該信用格付業者から入手する方法
  5. 信用格付の前提、意義及び限界

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