(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第十四条の十一の三十
法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
- 二信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
- イ商号、名称又は氏名
- ロ法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
- ハ本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
- イ
- 三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
- 四信用格付の前提、意義及び限界
2前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下同じ。)の付与した信用格付については、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
- 二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。第三十四条の二の三十第二項第二号、第三十四条の五十三の十七第二項第二号及び第三十四条の六十三の五十八第二項第二号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
- 三当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。第三十四条の二の三十第二項第三号、第三十四条の五十三の十七第二項第三号及び第三十四条の六十三の五十八第二項第三号において同じ。)を示すものとして使用する呼称
- 四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
- 五信用格付の前提、意義及び限界