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銀行法施行規則 第三十四条の六十三の五十八 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)

第三十四条の六十三の五十八

準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
    1. 商号、名称又は氏名
    2. 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
    3. 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
  3. 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
  4. 信用格付の前提、意義及び限界

2前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
  3. 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
  4. 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
  5. 信用格付の前提、意義及び限界

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