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金融商品取引法 第六十六条の二十七 (登録)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登録)

第六十六条の二十七

信用格付業を行う法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第一項第二号及び第六十六条の四十七を除き、以下この章において同じ。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。

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