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金融商品取引法 第六十六条の四十四 (登録の抹消)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登録の抹消)

第六十六条の四十四

内閣総理大臣は、信用格付業者から第六十六条の二十七の登録の抹消の申請があつたとき、第六十六条の四十第二項の規定により第六十六条の二十七の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

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