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金融商品取引法 第六十六条の四十三 (監督処分の公告)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(監督処分の公告)

第六十六条の四十三

内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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