条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第六十六条の四十 (廃業等の届出等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(廃業等の届出等)

第六十六条の四十

信用格付業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 信用格付業を廃止したとき(分割により事業(信用格付業に係るものに限る。以下この条において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。)その信用格付業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした法人
  2. 信用格付業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
  3. 信用格付業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
  4. 信用格付業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人

2信用格付業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録は、その効力を失う。

3信用格付業者は、第六十六条の二十七の登録の抹消の申請をし、信用格付業の廃止をし、合併(当該信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部の承継をさせ、又は事業の全部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

4信用格付業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、信用格付業者(会社に限る。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条第九百四十六条第九百四十七条第九百五十一条第二項第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、信用格付業者(外国会社に限る。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第六十六条の四十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第六十六条の四十(廃業等の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十六条の三十九(説明書類の縦覧) 金融商品取引法 目次 第六十六条の四十一(業務改善命令) →