(届出書に記載すべき事項)
第三百四十二条
法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一法第六十六条の六十第一号に該当する場合次に掲げる事項
- イ業務を開始し、休止し、又は再開した営業所又は事務所の名称
- ロ開始の年月日、休止の期間及び理由又は再開の年月日及び理由
- イ
- 二法第六十六条の六十第二号に該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
- イ他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる事項
- ロ分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる事項
- ハ他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる事項
- イ
- 三法第六十六条の六十第三号に該当する場合破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由
- 四前条第一号に該当する場合次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに掲げる事項
- イ高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
- ロ高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
- ハ高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ロに該当することとなった場合にあっては、資本金の額又は出資の総額が令第十八条の四の九第一項に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
- ニ高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ハに該当することとなった場合にあっては、国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者に該当した年月日
- ホ
- ヘ高速取引行為者が法第六十六条の五十三第六号ロに該当することとなった場合にあっては、国内における代理人を定めていない者に該当した年月日
- ト高速取引行為者が法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
- イ
- 五前条第二号に該当する場合次に掲げる事項
- イ前条第二号イ又はロに該当することとなった役員の氏名又は名称
- ロ当該役員が前条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
- ハ当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
- ニ当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
- ホ当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
- ヘ
- ト当該役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
- イ
- 六前条第三号に該当する場合次に掲げる事項
- イ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由
- ロ破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名
- イ
- 七前条第四号に該当する場合次に掲げる事項
- イ変更の内容及び理由
- ロ変更の年月日
- イ
- 八前条第五号に該当する場合次に掲げる事項
- イ事故等が発生した営業所又は事務所の名称
- ロ事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
- ハ事故等の概要
- イ
- 九前条第六号に該当する場合次に掲げる事項
- イ事故等が発生した営業所又は事務所の名称
- ロ事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
- ハ事故等の詳細
- ニ社内処分を行った場合はその内容
- イ
- 十前条第七号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
- イ訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
- ロ訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
- イ
- 十一前条第八号に該当する場合次に掲げる事項
- イ不利益処分の内容
- ロ不利益処分を受けた年月日及び理由
- イ
2前項の届出書は、英語で記載することができる。