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金融商品取引法 第六十六条の六十 (開始等の届出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(開始等の届出)

第六十六条の六十

高速取引行為者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 高速取引行為に係る業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
  2. 高速取引行為者である法人が、他の法人と合併したとき(当該高速取引行為者である法人が合併により消滅したときを除く。)、分割により他の法人の事業(高速取引行為に係るものに限る。以下この号及び次条第一項において同じ。)の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
  3. 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
  4. その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

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