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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百四十三条 (届出書に添付すべき書類)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(届出書に添付すべき書類)

第三百四十三条

法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、前条第一項の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 法第六十六条の六十第二号に該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類
    1. 他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる書類
    2. 分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる書類
    3. 他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる書類
  2. 法第六十六条の六十第三号に該当する場合次に掲げる書類
    1. 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
    2. 最近の日計表
  3. 第三百四十一条第一号に該当する場合次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる書類
    1. 高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
    2. 高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
    3. 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ロに該当することとなった場合にあっては、登記事項証明書又はこれに代わる書面
    4. 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第六号イ(同条第五号イ(1)に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
    5. 高速取引行為者が法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面
  4. 第三百四十一条第二号(ロに係る部分に限る。)に該当する場合次に掲げる書類
    1. 役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
    2. 役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
    3. 役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合において、外国において取り消され、又は命ぜられたときにあっては、取消し又は廃止を命ずる書面の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
  5. 第三百四十一条第三号に該当する場合最近の日計表
  6. 第三百四十一条第四号に該当する場合変更後の定款
  7. 第三百四十一条第八号に該当する場合当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文

2前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。

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