条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第九条 (登録申請書の添付書類)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録申請書の添付書類)

第九条

法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
  2. 法人であるときは、次に掲げる書類
    1. 役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第十三条第二号第四十七条第一項第二号第四十九条第二号第百九十九条第二号第二百一条第九号第二百二条第八号第二百八条の二十第二号から第六号まで、第二百八条の二十二第二号ハ第二百八条の三十一第一項第四号及び第二項第四号、第二百八条の三十二第二号第二百三十八条の二第一項第一号第二百四十一条第一項第五号及び第二項第一号、第二百四十一条の二第二号第二百四十二条第一項第四号第二百四十二条の二第一項第二号第三百二十九条第一項第二号第三百三十二条各号第三百四十一条第二号第三百四十二条第一項第五号第三百四十三条第一項第四号第三百五十条第一項第二号第三百五十五条第二号並びに第三百六十条第一項第一号において同じ。)及び令第十五条の四に規定する使用人(第四十七条第一項第二号第五十一条第一項第四号ロ及び第五号、第九十一条第一項第四号、第六節並びに第六節の二を除き、以下「重要な使用人」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
    2. 役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
    3. 役員及び重要な使用人の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    4. 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
    5. 役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面
  3. 個人であるときは、次に掲げる書類
    1. 登録申請者及び重要な使用人の履歴書
    2. 登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面
    3. 登録申請者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該登録申請者及び重要な使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    4. 登録申請者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
    5. 重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面
  4. 特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社(法第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。第百九十八条を除き、以下同じ。)をいい、第一種金融商品取引業を行う場合には、関係会社(第百七十七条第六項に規定する関係会社をいう。ヘにおいて同じ。)を含む。ホにおいて同じ。)の状況として次に掲げる事項を記載した書類
    1. 商号又は名称
    2. 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
    3. 本店又は主たる事務所の所在地
    4. 事業の種類
    5. 登録申請者と特定関係者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係
    6. 親法人等、子法人等又は持株会社(第一種金融商品取引業を行う場合には、親法人等、子法人等、持株会社又は関係会社)のいずれに該当するかの別
  5. 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合であって、金融商品取引業協会(登録申請者が行う業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しないときは、当該業務に関する社内規則
  6. 競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第十三条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
  7. 不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第十三条第二号に掲げる基準に該当しないことを証する書面
  8. 不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
  9. 金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる書類
    1. 外国に住所を有する個人であるときは、次に掲げる書類
    2. 個人であるときは、別紙様式第一号の二により作成した書面
    3. 高速取引行為に係る業務を管理する責任者の履歴書
    4. 第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う場合(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合を除く。)には、純財産額(法第六十六条の五十三第七号に規定する純財産額をいう。第二百一条第二十七号ロ第二百二条第十九号及び第五章において同じ。)を算出した書面
  10. 前条第十二号に規定する場合には、同号の暗号等資産及び金融指標の概要を説明した書類
  11. 十一
    投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、次に掲げる書類
    1. 当該投資運用関係業務受託業者との間の当該投資運用関係業務の委託契約に係る契約書の写し
    2. 当該使用人の履歴書(第二号イに掲げる書類を除く。)
    3. 当該使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(第二号ロに掲げる書類を除く。)
    4. 当該使用人の旧氏及び名を当該使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(証券会社の分別保管に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
附則

信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第二条の規定によりなお従前の例によることとされる信託の同法第一条の規定による改正前の信託法(大正十一年法律第六十二号)第八条第一項に規定する信託管理人は、受益者代理人とみなして、第百四十一条第一項第二号、第三号及び第十一号並びに第六項の規定を適用する。

(禁止行為に関する経過措置)
附則

平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。

  1. 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
  3. 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
  4. 信用格付の前提、意義及び限界
(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第九条(登録申請書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(業務の内容及び方法) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第十条 →