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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百三十二条 (人的構成の審査基準)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(人的構成の審査基準)

第三百三十二条

法第六十六条の五十三第三号に規定する高速取引行為に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。

  1. その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況並びに組織体制に照らし、当該業務を適正に遂行することができないと認められること。
  2. 役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、高速取引行為に係る業務の信用を失墜させるおそれがあると認められること。

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