(心身の故障により高速取引行為に係る業務を適正に行うことができない者) 第三百三十二条の二 法第六十六条の五十三第五号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により高速取引行為に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第三百三十二条の二を開く ↗