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› 金融商品取引業等に関する内閣府令
金融商品取引業等に関する内閣府令
平成十九年内閣府令第五十二号
府省令
· 条文 555 件 ·
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金融商品取引業等に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(英語による提出書類の記載等)
第三条
(外国通貨又は暗号資産等の換算)
第四条
(幹事会社となる有価証券の元引受け)
第四条の二
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)
第五条
(登録の申請)
第六条
(登録の申請又は届出に係る使用人)
第六条の二
(登録申請者と密接な関係を有する者から除外される者)
第六条の三
(有価証券の募集等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第六条の四
(電子記録移転有価証券表示権利等)
第六条の五
(出資対象事業が主として金銭の貸付けを行う事業等である権利に類するもの)
第六条の六
(投資運用関係業務を委託する場合の登録申請書の記載事項)
第七条
(登録申請書の記載事項)
第八条
(業務の内容及び方法)
第九条
(登録申請書の添付書類)
第十条
第十一条
(電磁的記録)
第十二条
(金融商品取引業者登録簿の縦覧)
第十三条
(人的構成の審査基準)
第十三条の二
(心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者)
第十四条
(純財産額の算出)
第十四条の二
(心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者)
第十五条
(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
第十五条の二
(保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)
第十六条
(総資産の額等)
第十六条の二
(発行価額の総額及び有価証券を取得する者が払い込む額の算定の方法)
第十六条の三
(一般投資家に含まれない者)
第十六条の四
(適格投資家向け投資運用業を行う金融商品取引業者が行う取得勧誘に係る有価証券の譲渡に関する措置等)
第十六条の五
(金融商品取引業者と密接な関係を有する者)
第十六条の六
(特定投資家に準ずる者)
第十六条の七
(適格投資家から除かれる者)
第十七条
(認可に係る業務の内容及び方法)
第十八条
(認可申請書の添付書類)
第十九条
(審査等の対象となる業務の内容及び方法)
第二十条
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第二十条の二
(特定業務内容等)
第二十一条
(業務の内容又は方法の変更の届出)
第二十二条
(変更登録の申請)
第二十三条
(変更の認可の申請)
第二十四条
(変更の認可の基準)
第二十四条の二
(三十日前までの変更の届出の対象となる業務の内容及び方法)
第二十四条の三
(業務の内容又は方法に係る三十日前までの変更の届出)
第二十五条
(営業保証金の供託の届出等)
第二十六条
(営業保証金に代わる契約の相手方)
第二十七条
(営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
第二十八条
(営業保証金の追加供託の起算日)
第二十九条
(営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
第三十条
(営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
第三十一条
(兼職の届出)
第三十二条
(親法人等及び子法人等から除かれる者)
第三十三条
(親会社等となる者)
第三十四条
(関連会社等となる者)
第三十五条
(議決権の保有の判定)
第三十六条
(対象議決権保有届出書の提出)
第三十七条
(対象議決権保有届出書の記載事項等)
第三十八条
(対象議決権保有届出書の添付書類)
第三十八条の二
(特定主要株主となった旨の届出)
第三十八条の三
(親会社等となる者)
第三十八条の四
(関連会社等となる者)
第三十八条の五
(特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出)
第三十九条
(準用)
第四十条
(特定社債券に準ずる有価証券)
第四十一条
(短期社債等に準ずる有価証券)
第四十二条
(株券等に準ずる有価証券)
第四十三条
(登録の申請)
第四十四条
(登録申請書の記載事項)
第四十四条の二
(信託業務を営む金融機関が投資運用関係業務を委託する場合の登録申請書の記載事項)
第四十五条
(業務の内容及び方法)
第四十六条
(登録申請書の添付書類)
第四十七条
第四十八条
(金融機関登録簿の縦覧)
第四十九条
(人的構成の審査基準)
第五十条
(有価証券に係る店頭デリバティブ取引についての登録の条件)
第五十一条
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第五十二条
(業務の内容又は方法の変更の届出)
第五十三条
(契約の種類)
第五十四条
第五十五条
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第五十六条
(情報通信の技術を利用した提供)
第五十七条
(電磁的方法の種類及び内容)
第五十七条の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第五十七条の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第五十八条
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第五十九条
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第六十条
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第六十条の二
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第六十一条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第六十二条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第六十三条
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第六十四条
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第六十四条の二
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第六十四条の三
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第六十五条
(保護預り有価証券を担保とする金銭の貸付け)
第六十六条
(累積投資契約の締結)
第六十六条の二
(地域の活性化等に資するもの)
第六十七条
(指標に係る変動等を利用して行う取引)
第六十八条
(届出業務)
第六十九条
(その他業務に係る届出)
第七十条
(その他業務の承認申請)
第七十条の二
(業務管理体制の整備)
第七十条の三
(金融商品関連業務の範囲)
第七十条の四
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第七十一条
(掲示すべき標識の様式等)
第七十二条
(広告類似行為)
第七十三条
(金融商品取引業の内容についての広告等の表示方法)
第七十四条
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第七十五条
(売付けの価格と買付けの価格に相当する事項)
第七十六条
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第七十七条
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第七十八条
(誇大広告をしてはならない事項)
第七十九条
(契約締結前の情報の提供)
第八十条
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第八十一条
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第八十二条
(契約締結前交付書面の共通記載事項)
第八十三条
(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
第八十四条
(信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十五条
(不動産信託受益権の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十六条
(抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十七条
(出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十八条
(外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第八十九条
(主として信託受益権等に対する投資を行う事業を出資対象事業とする出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十条
(組合契約等に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十一条
(商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十二条
(競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十二条の二
(事業型出資対象事業持分の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十二条の三
(上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十三条
(デリバティブ取引等に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
第九十四条
(店頭デリバティブ取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十五条
(投資顧問契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)
第九十六条
(投資一任契約等に係る契約締結前交付書面の記載事項)
第九十六条の二
(法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第九十七条
(契約締結前に提供する情報の内容の届出)
第九十七条の二
(契約締結前に提供する情報の内容の届出を要しない場合)
第九十八条
(その他情報を提供するとき等)
第九十八条の二
(契約締結時等の情報の提供)
第九十九条
(契約締結時等交付書面の共通記載事項)
第百条
(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の共通記載事項)
第百一条
(有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)
第百二条
(デリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)
第百三条
(抵当証券等の売買その他の取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)
第百四条
(商品ファンド関連取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)
第百五条
(競走用馬投資関連業務に係る取引に係る契約締結時等交付書面の記載事項の特則)
第百六条
(投資顧問契約等に係る契約締結時等交付書面の記載事項等)
第百七条
(投資一任契約等に係る契約締結時等交付書面の記載事項等)
第百八条
(取引残高報告書の記載事項等)
第百九条
(商品ファンドの運用の状況を示す報告書の記載事項等)
第百十条
(契約締結時等の情報の提供を要しない場合)
第百十一条
(取引残高報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)
第百十二条
(商品ファンドの運用の状況を示す報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない場合)
第百十三条
(書面の交付が必要となる保証金の種類)
第百十四条
(保証金の受領に係る書面の記載事項等)
第百十五条
(解除の起算日)
第百十五条の二
(解除までの期間に相当する対価の額)
第百十五条の三
(金融商品取引業等業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第百十六条
(不招請勧誘等の禁止の例外)
第百十六条の二
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第百十六条の三
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第百十六条の四
(高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの)
第百十七条
(禁止行為)
第百十八条
(事故)
第百十九条
(事故の確認を要しない場合)
第百十九条の二
(損失補塡の禁止の適用除外)
第百二十条
(事故の確認の申請)
第百二十一条
(確認申請書の記載事項)
第百二十二条
(確認申請書の添付書類)
第百二十三条
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第百二十四条
(最良執行方針等)
第百二十五条
(分別管理が確保されているもの)
第百二十五条の二
(出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されているもの)
第百二十五条の二の二
(一般投資家に含まれない者)
第百二十五条の三
(特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外)
第百二十五条の四
(特定投資家向け有価証券に係る告知を要しない売付け等)
第百二十五条の五
(特定投資家向け有価証券に関する告知の方法)
第百二十五条の六
(特定投資家向け有価証券取引契約等)
第百二十五条の七
(特定店頭デリバティブ取引)
第百二十五条の八
(公表の方法)
第百二十六条
(投資助言業務に関する禁止行為)
第百二十六条の二
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の適用除外)
第百二十七条
(金融商品取引業者等と密接な関係を有する者から除外される者)
第百二十七条の二
(投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
第百二十八条
(自己取引等の禁止の適用除外)
第百二十九条
(運用財産相互間取引の禁止の適用除外)
第百二十九条の二
(投資運用業に関する損失補塡の禁止の適用除外)
第百三十条
(投資運用業に関する禁止行為)
第百三十一条
(運用権限の委託に関する事項)
第百三十二条
(分別管理)
第百三十三条
(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)
第百三十四条
(運用状況に係る情報の提供)
第百三十四条の二
(法第四十二条の七第二項に規定する情報の届出)
第百三十五条
(法第四十二条の七第一項に規定する情報の届出を要しない場合)
第百三十六条
(確実にかつ整然と管理する方法)
第百三十七条
(有価証券関連業に付随する業務)
第百三十七条の二
(分別管理の対象から除かれる有価証券関連業に係る店頭デリバティブ取引)
第百三十八条
(顧客分別金の額の算定)
第百三十九条
(顧客分別金の額からの控除)
第百四十条
(調達取引に係る特例)
第百四十条の二
(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額の算定)
第百四十条の三
(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金の額からの控除)
第百四十一条
(顧客分別金信託の要件)
第百四十一条の二
(対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託の要件)
第百四十一条の三
(個別顧客分別金額等の算定)
第百四十二条
(分別管理監査)
第百四十二条の二
(商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務に付随する業務)
第百四十二条の三
(対象商品デリバティブ取引関連取引に係る有価証券等の区分管理)
第百四十二条の四
(対象商品デリバティブ取引関連取引に係る金銭等の区分管理)
第百四十二条の五
(商品顧客区分管理信託の要件等)
第百四十三条
(金銭の区分管理)
第百四十三条の二
(顧客区分管理信託の要件等)
第百四十三条の三
(個別顧客区分管理金額等の算定等)
第百四十四条
(有価証券等の区分管理)
第百四十五条
(金銭及び金融商品の価額に相当する財産の管理)
第百四十六条
(顧客の有価証券を担保に供する場合等における書面による同意)
第百四十六条の二
第百四十六条の三
(暗号等資産関連行為)
第百四十六条の四
(暗号等資産の性質に関する説明)
第百四十六条の五
(誤認させるような表示をしてはならない事項)
第百四十七条
(二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)
第百四十八条
(金融商品取引業者における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外)
第百四十九条
(金融商品取引業者その他業務に係る禁止行為)
第百四十九条の二
(登録金融機関における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外)
第百五十条
(登録金融機関その他業務に係る禁止行為)
第百五十三条
(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第百五十四条
(登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
第百五十五条
第百五十六条
第百五十七条
(業務に関する帳簿書類)
第百五十八条
(注文伝票)
第百五十八条の二
(決済措置の確認に係る記録)
第百五十八条の三
(決済措置適用除外取引の確認に係る記録)
第百五十八条の四
(第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録)
第百五十九条
(取引日記帳)
第百六十条
(媒介又は代理に係る取引記録)
第百六十一条
(有価証券等清算取次ぎに係る取引記録)
第百六十二条
(募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録)
第百六十三条
(募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録)
第百六十四条
(顧客勘定元帳)
第百六十五条
(受渡有価証券記番号帳)
第百六十六条
(保護預り有価証券等明細簿)
第百六十七条
(トレーディング商品勘定元帳)
第百六十八条
(現先取引勘定元帳)
第百六十八条の二
(投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面)
第百六十九条
(投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録)
第百七十条
(運用明細書)
第百七十一条
(発注伝票)
第百七十二条
(事業報告書)
第百七十三条
(業務又は財産の状況に関する報告)
第百七十四条
(説明書類の記載事項)
第百七十四条の二
(説明書類の縦覧)
第百七十五条
(金融商品取引責任準備金)
第百七十六条
(自己資本)
第百七十七条
(控除すべき固定資産等)
第百七十八条
(リスク相当額)
第百七十九条
(自己資本規制比率の届出)
第百八十条
(自己資本規制比率の縦覧)
第百八十一条
(業務に関する帳簿書類)
第百八十二条
(事業報告書)
第百八十三条
(説明書類の縦覧)
第百八十四条
(業務に関する帳簿書類)
第百八十五条
(金融商品仲介補助簿)
第百八十六条
(金融商品仲介預り明細簿)
第百八十七条
(事業報告書)
第百八十八条
(業務又は財産の状況に関する報告)
第百八十九条
(金融商品取引責任準備金)
第百九十条
(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
第百九十一条
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第百九十二条
(その他の書類等の提出期限の承認の手続等)
第百九十三条
(自己資本規制比率に関する特例)
第百九十四条
(その他の書類等の提出等)
第百九十五条
第百九十六条
(損失準備金)
第百九十七条
(資産の国内保有)
第百九十八条
(議決権の過半数の取得等に関し届出を要する法人)
第百九十九条
(金融商品取引業者が休止等の届出を行う場合)
第二百条
(登録金融機関が休止等の届出を行う場合)
第二百一条
(届出書に記載すべき事項)
第二百二条
(届出書に添付すべき書類)
第二百三条
(議決権の過半数の保有の判定)
第二百四条
(廃業等の届出)
第二百五条
(廃業等の公告等)
第二百六条
(所在不明者の公告)
第二百七条
(監督処分の公告)
第二百八条
(資産の国内保有)
第二百八条の二
(総資産の額の算出)
第二百八条の三
(届出日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)
第二百八条の四
(親会社に係る記載事項)
第二百八条の五
(親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類)
第二百八条の六
(経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法を記載した書類)
第二百八条の七
(届出日以後親会社があることとなった日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)
第二百八条の八
(親会社に係る書類の変更の届出を要しないもの)
第二百八条の九
(親会社に係る書類の変更の届出)
第二百八条の十
(親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を記載した書類等)
第二百八条の十一
(四半期経過後一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)
第二百八条の十二
(事業報告書)
第二百八条の十三
(説明書類の記載事項)
第二百八条の十三の二
(説明書類の縦覧)
第二百八条の十四
(経営の健全性の状況を記載した書面の届出)
第二百八条の十五
(経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧)
第二百八条の十六
(監督処分の公告)
第二百八条の十七
(親会社等となる者)
第二百八条の十八
(経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法)
第二百八条の十九
(指定親会社による書類の記載事項)
第二百八条の二十
(指定親会社による書類の添付書類)
第二百八条の二十一
(電磁的記録)
第二百八条の二十二
(変更の届出)
第二百八条の二十三
(事業報告書)
第二百八条の二十四
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第二百八条の二十五
(業務又は財産の状況に関する報告)
第二百八条の二十六
(説明書類の記載事項)
第二百八条の二十六の二
(説明書類の縦覧)
第二百八条の二十七
(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
第二百八条の二十八
(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)
第二百八条の二十九
(経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧期限の承認の手続等)
第二百八条の三十
(経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧)
第二百八条の三十一
(合併等の届出)
第二百八条の三十二
(合併等の届出を行う場合)
第二百八条の三十三
(親会社でなくなったとき等の届出)
第二百八条の三十四
(監督処分の公告)
第二百八条の三十五
第二百八条の三十六
(外国証券業者に係る特定投資家向け有価証券の売買等の制限の例外)
第二百九条
(有価証券の売買等の相手方とできる金融機関の範囲)
第二百十条
第二百十一条
第二百十二条
(顧客の計算において行うことができる有価証券の売買等)
第二百十三条
(外国証券業者が行うことのできる有価証券に関連する行為)
第二百十四条
(引受業務のうちの協議についての届出事項)
第二百十五条
(引受業務と同種類の業務を行っているとみなされる者)
第二百十六条
(許可の取消しの公告)
第二百十七条
(外国証券業者の引受業務に係る禁止行為)
第二百十八条
(許可の申請)
第二百十九条
(許可申請書の記載事項)
第二百二十条
(業務の内容及び方法)
第二百二十一条
(許可申請書の添付書類)
第二百二十二条
(許可申請書記載事項の変更の届出)
第二百二十三条
(変更の届出を要する場合)
第二百二十四条
(業務の内容又は方法等の変更の届出)
第二百二十五条
(業務に関する帳簿書類)
第二百二十六条
(事業報告書の提出)
第二百二十七条
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第二百二十八条
(その他の書類等の提出期限の承認の手続等)
第二百二十九条
(業務又は財産の状況に関する報告等)
第二百三十条
(許可の取消し等の公告)
第二百三十条の二
(高速取引行為に係る業務管理体制の整備)
第二百三十条の三
(高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買等の委託を受ける行為に準ずるもの)
第二百三十一条
(取引所取引業務に係る禁止行為)
第二百三十二条
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第二百三十二条の二
(許可の申請)
第二百三十二条の三
(許可申請書の記載事項)
第二百三十二条の四
(業務の内容及び方法)
第二百三十二条の五
(許可申請書の添付書類)
第二百三十二条の六
(人的構成の審査基準)
第二百三十二条の七
(許可申請書記載事項の変更の届出)
第二百三十二条の八
(変更の届出を要する場合)
第二百三十二条の九
(業務の内容又は方法等の変更の届出)
第二百三十二条の十
(業務に関する帳簿書類)
第二百三十二条の十一
(事業報告書の提出)
第二百三十二条の十二
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第二百三十二条の十三
(その他の書類等の提出期限の承認の手続等)
第二百三十二条の十四
(業務又は財産の状況に関する報告等)
第二百三十二条の十五
(許可の取消し等の公告)
第二百三十二条の十六
(電子店頭デリバティブ取引等業務に係る禁止行為)
第二百三十二条の十七
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第二百三十三条
第二百三十三条の二
(適格機関投資家等特例業務の相手方)
第二百三十三条の三
(投資に関する事項について知識及び経験を有する者)
第二百三十三条の四
(投資に関する事項について知識及び経験を有する者を相手方として適格機関投資家等特例業務を行うための要件)
第二百三十四条
(同種の新規発行権利)
第二百三十四条の二
(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第二百三十五条
(適格機関投資家等から除かれる者)
第二百三十六条
(適格機関投資家等特例業務に係る届出)
第二百三十七条
(特例業務届出者の使用人)
第二百三十八条
(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)
第二百三十八条の二
(適格機関投資家等特例業務に係る届出書の添付書類)
第二百三十八条の三
(電磁的記録)
第二百三十八条の四
(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧)
第二百三十八条の五
(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の特例業務届出者又は金融商品取引業者等による縦覧)
第二百三十九条
(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)
第二百三十九条の二
(契約書の写しの提出の手続等)
第二百四十条
(適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)
第二百四十一条
(特例業務届出者の地位の承継の届出)
第二百四十一条の二
(特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)
第二百四十二条
(特例業務届出者の廃業等の届出)
第二百四十二条の二
(特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類)
第二百四十三条
(特例業務届出者の解散の届出)
第二百四十四条
(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項)
第二百四十四条の二
(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)
第二百四十五条
(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)
第二百四十六条
(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出)
第二百四十六条の二
(業務に関する帳簿書類)
第二百四十六条の三
(事業報告書)
第二百四十六条の四
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第二百四十六条の五
(説明書類の縦覧)
第二百四十六条の六
(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
第二百四十六条の七
(監督処分の公告)
第二百四十六条の八
(投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第二百四十六条の九
(海外投資家等から除かれる者)
第二百四十六条の十
(海外投資家等の範囲)
第二百四十六条の十一
(海外投資家等特例業務に係る届出)
第二百四十六条の十二
(海外投資家等特例業務届出者の使用人)
第二百四十六条の十三
(投資運用関係業務を委託する場合の届出事項)
第二百四十六条の十四
(海外投資家等特例業務に係る届出事項)
第二百四十六条の十五
(海外投資家等特例業務に係る届出書の添付書類)
第二百四十六条の十六
(電磁的記録)
第二百四十六条の十七
(海外投資家等特例業務に係る届出事項の金融庁長官等による縦覧)
第二百四十六条の十八
(海外投資家等特例業務に係る届出事項の海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者による縦覧)
第二百四十六条の十九
(海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者)
第二百四十六条の二十
(海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)
第二百四十六条の二十一
(海外投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)
第二百四十六条の二十二
(海外投資家等特例業務届出者の地位の承継の届出)
第二百四十六条の二十三
(海外投資家等特例業務届出者が廃業等の届出を行う場合)
第二百四十六条の二十四
(海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出)
第二百四十六条の二十五
(海外投資家等特例業務届出者の廃業等の届出書に添付すべき書類)
第二百四十六条の二十六
(海外投資家等特例業務届出者の解散の届出)
第二百四十六条の二十七
(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出)
第二百四十六条の二十八
(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出)
第二百四十六条の二十九
(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)
第二百四十六条の三十
(金融商品取引業者が海外投資家等特例業務の休止等の届出を行う場合)
第二百四十六条の三十一
(金融商品取引業者による海外投資家等特例業務の休止等の届出)
第二百四十六条の三十二
(業務に関する帳簿書類)
第二百四十六条の三十三
(事業報告書)
第二百四十六条の三十四
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第二百四十六条の三十五
(説明書類の縦覧)
第二百四十六条の三十六
(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
第二百四十六条の三十七
(監督処分の公告)
第二百四十七条
(外務員登録原簿の記載事項)
第二百四十八条
(外務員登録原簿を備える場所)
第二百四十九条
(登録の申請)
第二百五十条
(登録申請書の記載事項)
第二百五十一条
(登録申請書の添付書類)
第二百五十二条
(登録事項の変更等の届出)
第二百五十三条
(外務員が退職する際の届出)
第二百五十四条
(協会の外務員登録事務)
第二百五十五条
(財務局長等への届出)
第二百五十六条
(登録手数料の額)
第二百五十七条
(登録の申請)
第二百五十八条
(登録申請書の記載事項)
第二百五十九条
(業務の内容及び方法)
第二百六十条
(登録申請書の添付書類)
第二百六十一条
(電磁的記録)
第二百六十二条
(金融商品仲介業者登録簿の縦覧)
第二百六十三条
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第二百六十四条
(業務の内容又は方法の変更の届出)
第二百六十五条
(掲示すべき標識の様式等)
第二百六十六条
(広告類似行為)
第二百六十七条
(金融商品仲介業の内容についての広告等の表示方法)
第二百六十八条
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第二百六十九条
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第二百七十条
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第二百七十一条
(誇大広告をしてはならない事項)
第二百七十二条
(明示事項)
第二百七十三条
(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)
第二百七十四条
(信用の供与を条件とした有価証券の売買の勧誘の禁止の例外)
第二百七十五条
(金融商品仲介業者の金融商品仲介業務に係る禁止行為)
第二百七十五条の二
(一般投資家に含まれない者)
第二百七十五条の三
(特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限の例外)
第二百七十六条
(事故)
第二百七十七条
(事故の確認を要しない場合)
第二百七十七条の二
(損失補塡の禁止の適用除外)
第二百七十八条
(事故の確認の申請)
第二百七十九条
(確認申請書の記載事項)
第二百八十条
(確認申請書の添付書類)
第二百八十一条
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第二百八十一条の二
(暗号等資産関連行為)
第二百八十一条の三
(暗号等資産の性質に関する説明)
第二百八十一条の四
(誤認させるような表示をしてはならない事項)
第二百八十二条
(業務に関する帳簿書類)
第二百八十三条
(業務に関する帳簿書類の記載事項等)
第二百八十四条
(金融商品仲介業に関する報告書等)
第二百八十五条
(説明書類の縦覧)
第二百八十六条
(金融商品仲介業者の廃業等の届出)
第二百八十七条
(外務員登録原簿の記載事項)
第二百八十八条
(外務員登録原簿を備える場所)
第二百八十九条
(登録の申請)
第二百九十条
(登録申請書の記載事項)
第二百九十一条
(登録申請書の添付書類)
第二百九十二条
(登録事項の変更等の届出)
第二百九十三条
(協会の外務員登録事務)
第二百九十四条
(財務局長等への届出)
第二百九十五条
(定義)
第二百九十六条
(登録の申請)
第二百九十七条
(外国法人の国内における代表者に準ずる者)
第二百九十八条
(登録申請書の記載事項)
第二百九十九条
(業務の内容及び方法)
第三百条
(登録申請書の添付書類)
第三百一条
(電磁的記録)
第三百二条
(信用格付業者登録簿の縦覧)
第三百二条の二
(心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者)
第三百三条
(体制整備の審査基準)
第三百四条
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第三百五条
(業務の内容又は方法の変更の届出)
第三百六条
(業務管理体制の整備)
第三百七条
(格付関係者)
第三百八条
(格付関係者との密接な関係)
第三百九条
(格付関係者が利害を有する事項)
第三百十条
(信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項)
第三百十一条
(禁止の対象から除かれる助言の態様)
第三百十二条
(禁止行為)
第三百十三条
(格付方針等の記載事項)
第三百十四条
(格付方針等の公表方法)
第三百十五条
(業務に関する帳簿書類)
第三百十六条
(事業報告書)
第三百十七条
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第三百十八条
(説明書類の記載事項)
第三百十九条
(説明書類の縦覧方法)
第三百二十条
(説明書類の縦覧期限の承認の手続等)
第三百二十一条
(廃業等の届出)
第三百二十二条
(廃業等の公告等)
第三百二十三条
(所在不明者の公告)
第三百二十四条
(監督処分の公告)
第三百二十五条
(適用上の注意)
第三百二十六条
(登録の申請)
第三百二十七条
(登録申請書の記載事項)
第三百二十八条
(業務の内容及び方法)
第三百二十九条
(登録申請書の添付書類)
第三百三十条
(電磁的記録)
第三百三十一条
(高速取引行為者登録簿の縦覧)
第三百三十二条
(人的構成の審査基準)
第三百三十二条の二
(心身の故障により高速取引行為に係る業務を適正に行うことができない者)
第三百三十三条
(純財産額の算出)
第三百三十四条
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第三百三十五条
(業務の内容又は方法の変更の届出)
第三百三十六条
(業務管理体制の整備)
第三百三十七条
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第三百三十八条
(業務に関する帳簿書類)
第三百三十九条
(事業報告書)
第三百四十条
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第三百四十一条
(開始等の届出を行う場合)
第三百四十二条
(届出書に記載すべき事項)
第三百四十三条
(届出書に添付すべき書類)
第三百四十四条
(廃業等の届出)
第三百四十五条
(所在不明者の公告)
第三百四十六条
(監督処分の公告)
第三百四十七条
(登録の申請)
第三百四十八条
(登録申請書の記載事項)
第三百四十九条
(業務の内容及び方法)
第三百五十条
(登録申請書の添付書類)
第三百五十一条
(電磁的記録)
第三百五十二条
(投資運用関係業務受託業者登録簿の縦覧)
第三百五十三条
(財産的基礎の審査基準)
第三百五十四条
(心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者)
第三百五十五条
(登録申請書記載事項の変更の届出)
第三百五十六条
(業務の内容又は方法の変更の届出)
第三百五十七条
(変更登録の申請)
第三百五十八条
(業務管理体制の整備)
第三百五十九条
(再委託の承認申請)
第三百六十条
(業務に関する記録)
第三百六十一条
(事業報告書)
第三百六十二条
(事業報告書の提出期限の承認の手続等)
第三百六十三条
(廃業等の届出)
第三百六十四条
(所在不明者の公告)
第三百六十五条
(監督処分の公告)
第三百六十六条
(参考人等に支給する旅費その他の費用)
第三百六十七条
(投資運用関係業務受託業者に関する権限の関東財務局長への委任)
第三百六十八条
(申請書等の提出先等)
第三百六十九条
(情報通信の技術を利用する方法により提出することができる書類等)
第三百七十条
(標準処理期間)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)