条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第三十八条の四 (関連会社等となる者)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(関連会社等となる者)

第三十八条の四

令第十五条の十六の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものを除く。)とする。

  1. 財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社
  2. 指定国際会計基準において、財務計算に関する書類の作成上前号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
  3. 修正国際基準において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
  4. 外国における公正妥当な企業会計の基準又は慣行において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの

e-Gov法令検索で第三十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第三十八条の四(関連会社等となる者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条の三(親会社等となる者) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第三十八条の五(特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出) →