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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三十八条の三 (親会社等となる者)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(親会社等となる者)

第三十八条の三

令第十五条の十六の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものに係る場合におけるものを除く。)とする。

  1. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社
  2. 指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)において、財務計算に関する書類の作成上前号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
  3. 修正国際基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百十四条に規定する修正国際基準をいう。以下同じ。)において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
  4. 外国における公正妥当な企業会計の基準又は慣行において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの

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