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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の十七 (親会社等となる者)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(親会社等となる者)

第二百八条の十七

法第五十七条の十第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第三十八条の三に定めるものとする。

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