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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の十八 (経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(経営管理又は資金調達に関する支援の内容及び方法)

第二百八条の十八

法第五十七条の十三第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 経営管理の内容及び方法として次に掲げる事項
    1. 経営管理の方法
    2. 経営管理に係る体制
    3. 当該指定親会社の役員又は使用人が対象特別金融商品取引業者の役員を兼ねるときは、当該役員の氏名並びに当該指定親会社及び当該対象特別金融商品取引業者における役職名及び就任年月日
  2. 資金調達に関する支援の内容及び方法として次に掲げる事項
    1. 資金調達に関する支援の方針及び方法
    2. 資金調達に関する支援の実施基準

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