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金融商品取引法 第五十七条の十三 (指定親会社による書類の届出等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(指定親会社による書類の届出等)

第五十七条の十三

指定親会社は、前条第一項の規定による指定を受けた日から起算して政令で定める期間を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、当該指定親会社が当該日までに対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなつた場合は、この限りでない。

  1. 商号又は名称
  2. 資本金の額又は出資の総額
  3. 役員の氏名又は名称
  4. 本店又は主たる事務所の名称及び所在地
  5. 当該指定親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。)には、その旨
  6. 当該指定親会社による対象特別金融商品取引業者の経営管理又は当該指定親会社若しくはその子法人等による対象特別金融商品取引業者に対する資金調達に関する支援の内容及び方法として内閣府令で定める事項
  7. その他内閣府令で定める事項

2前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第五十七条の二十第一項第一号及び第四号(外国会社にあつては、同項第一号)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  2. 定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類

3前項第二号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

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