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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の二十 (指定親会社による書類の添付書類)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(指定親会社による書類の添付書類)

第二百八条の二十

法第五十七条の十三第二項第二号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
  2. 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
  3. 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  4. 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第五十七条の十三第一項の書類に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  5. 役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  6. 役員が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
  7. 子法人等の状況として次に掲げる事項を記載した書類
    1. 商号又は名称
    2. 資本金の額、基金の総額又は出資の総額
    3. 本店又は主たる事務所の所在地
    4. 事業の内容
    5. 当該指定親会社が保有する子法人等の議決権の数が、当該子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合
    6. 当該指定親会社及びその一の子法人等以外の子法人等が保有する当該一の子法人等の議決権の数が、当該一の子法人等の総株主等の議決権の数に占める割合

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