(電磁的記録) 第二百八条の二十一 法第五十七条の十三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第二百八条の二十一を開く ↗