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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の二十一 (電磁的記録)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(電磁的記録)

第二百八条の二十一

法第五十七条の十三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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