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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の二十二 (変更の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(変更の届出)

第二百八条の二十二

法第五十七条の十四の規定により届出を行う指定親会社は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

  1. 法第五十七条の十三第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  2. 法第五十七条の十三第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
    2. 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
    3. 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
  3. 法第五十七条の十三第一項第五号又は第六号に掲げる事項について変更があった場合変更後の当該事項を記載した書類

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