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金融商品取引法 第五十七条の十四 (変更の届出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(変更の届出)

第五十七条の十四

指定親会社は、前条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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