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金融商品取引法施行令 第十七条の二の八 (指定親会社による書類の届出期限)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(指定親会社による書類の届出期限)

第十七条の二の八

法第五十七条の十三第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。

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