条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十七条の二の九 (最終指定親会社の事業報告書の提出に係る経過期間等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(最終指定親会社の事業報告書の提出に係る経過期間等)

第十七条の二の九

法第五十七条の十五第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。

2法第五十七条の十五第三項の規定による命令は、当該規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。

e-Gov法令検索で第十七条の二の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十七条の二の九(最終指定親会社の事業報告書の提出に係る経過期間等)について教えてください」と聞く
← 第十七条の二の八(指定親会社による書類の届出期限) 金融商品取引法施行令 目次 第十七条の二の十(最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間) →