条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十七条の二の十 (最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)

第十七条の二の十

法第五十七条の十六に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間は、一月とする。

2法第五十七条の十六に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国会社である最終指定親会社(法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社をいう。次条第三項及び第十七条の二の十二第二項において同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後四月を経過した日から法第五十七条の十六の説明書類を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同条に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

e-Gov法令検索で第十七条の二の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十七条の二の十(最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の二の九(最終指定親会社の事業報告書の提出に係る経過期間等) 金融商品取引法施行令 目次 第十七条の二の十一(最終指定親会社の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間) →