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金融商品取引法施行令 第十七条の二の十二 (外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

第十七条の二の十二

特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合について、法の規定の適用に当たつての法第五十七条の二十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2最終指定親会社が外国会社である場合における法第五十七条の十五第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「三月以内(当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間内)」とする。

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