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金融商品取引法施行令 第十七条の二の七 (特別金融商品取引業者の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(特別金融商品取引業者の経営の健全性の状況を記載した書面の届出等に係る経過期間)

第十七条の二の七

法第五十七条の五第二項に規定する政令で定める期間は、一月とする。

2法第五十七条の五第三項に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、一月とする。

3法第五十七条の五第三項に規定する四半期の末日から起算して政令で定める期間は、二月とする。

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