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金融商品取引法施行令 第十七条の二の六 (特別金融商品取引業者の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(特別金融商品取引業者の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間)

第十七条の二の六

法第五十七条の四に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、一月とする。

2法第五十七条の四に規定する毎事業年度経過後政令で定める期間は、四月とする。

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