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金融商品取引法施行令 第十七条の二の五 (特別金融商品取引業者の事業報告書の提出に係る経過期間等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(特別金融商品取引業者の事業報告書の提出に係る経過期間等)

第十七条の二の五

法第五十七条の三第一項に規定する政令で定める期間は、一月とする。

2法第五十七条の三第三項の規定による命令は、当該規定による公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すべき旨を定めて行うものとする。

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