条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十七条の二の四 (特別金融商品取引業者に係る子法人等の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(特別金融商品取引業者に係る子法人等の範囲)

第十七条の二の四

法第五十七条の二第九項に規定する政令で定める要件に該当する者は、第十五条の十六の二第一項各号に掲げる者とする。

e-Gov法令検索で第十七条の二の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十七条の二の四(特別金融商品取引業者に係る子法人等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条の二の三(特別金融商品取引業者の親会社に係る書類の提出期限) 金融商品取引法施行令 目次 第十七条の二の五(特別金融商品取引業者の事業報告書の提出に係る経過期間等) →