条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融商品取引業等に関する内閣府令
› 第二百八条の十六
金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の十六 (監督処分の公告)
平成十九年内閣府令第五十二号
府省令
(監督処分の公告)
第二百八条の十六
法第五十七条の七の規定による公告は、官報により行うものとする。
e-Gov法令検索で第二百八条の十六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十六(監督処分の公告)について教えてください」と聞く
← 第二百八条の十五(経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧)
金融商品取引業等に関する内閣府令 目次
第二百八条の十七(親会社等となる者) →