(経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧) 第二百八条の十五 法第五十七条の五第三項の規定による備え置き及び公衆の縦覧は、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面によりしなければならない。 e-Gov法令検索で第二百八条の十五を開く ↗