条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百八条の十四 (経営の健全性の状況を記載した書面の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(経営の健全性の状況を記載した書面の届出)

第二百八条の十四

法第五十七条の五第二項の規定による届出は、毎四半期経過後五十日以内に、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面を金融庁長官に提出してしなければならない。

e-Gov法令検索で第二百八条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十四(経営の健全性の状況を記載した書面の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百八条の十三の二(説明書類の縦覧) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第二百八条の十五(経営の健全性の状況を記載した書面の縦覧) →