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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百七十三条 (業務又は財産の状況に関する報告)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務又は財産の状況に関する報告)

第百七十三条

法第四十六条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、次の各号に掲げる報告書(当該金融商品取引業者が外国法人である場合にあっては第二号に掲げるものを除き、私設取引システム運営業務を行わない場合にあっては第三号に掲げるものを除く。)を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 別紙様式第十三号により作成した関係会社に関する報告書毎事業年度経過後四月以内
  2. 別紙様式第十四号により作成した国際業務に関する報告書毎事業年度経過後四月以内
  3. 別紙様式第十四号の二により作成した私設取引システム運営業務に係る売買高に関する報告書四半期(法第四十六条の六第三項に規定する四半期をいう。第二百八条の十一及び第二百八条の十四において同じ。)経過後一月以内

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