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金融商品取引業等に関する内閣府令 第八条 (業務の内容及び方法)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務の内容及び方法)

第八条

法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 業務運営に関する基本原則
  2. 業務執行の方法
  3. 業務分掌の方法
  4. 業として行う金融商品取引行為の種類
  5. 苦情の解決のための体制(法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を含む。)
  6. 第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項(第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合には、ロに掲げる事項を除く。)
    1. 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあってはその旨並びに次号ロ及びハに掲げる事項を含み、商品関連業務を行う場合にあっては取引の対象とする商品又は商品に係る金融指標を含む。)
    2. 損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
    3. 店頭デリバティブ取引等に係る業務(電子取引基盤運営業務を除く。)を行う場合には、次に掲げる事項
    4. 有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる事項
    5. 私設取引システム運営業務(法第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。ホ、第十条第一項第三号ニ第七十条の二第九項及び第百七十三条において同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項
    6. 有価証券等管理業務を行う場合には、法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定による管理の方法
    7. 有価証券関連業を行う場合には、第七十条の四第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項
    8. 非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合には、次に掲げる事項
    9. 電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる事項
    10. 第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニ並びに第百五十三条第一項第七号ト及びリに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに同条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務に関する次に掲げる事項
  7. 第二種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項
    1. 取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあっては、その旨を含む。)
    2. 第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類
    3. 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
    4. 法第二十九条の五第二項に規定する業務を行う場合には、その旨
    5. 前条第十一号に規定する業務を行う場合には、法第四十三条の二及び第四十三条の三の規定による管理の方法
  8. 投資助言・代理業を行う場合には、次に掲げる事項
    1. 投資助言・代理業の種別(法第二条第八項第十一号及び第十三号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
    2. 助言を行う有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類
    3. 第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る信託財産の種類
    4. 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
    5. 第六条第二項第一号イに規定する者があるときは、その者の状況及びその業務の実施状況を管理するための体制
  9. 投資運用業を行う場合には、次に掲げる事項
    1. 投資運用業の種別(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為、同号ロに掲げる契約に係る同号に掲げる行為、同項第十四号に掲げる行為及び同項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る同号に掲げる行為に係る業務の種別をいい、適格投資家向け投資運用業を行う場合には、その旨を含む。)
    2. 投資の対象とする有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあっては、その旨を含む。)
    3. 第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る信託財産の種類
    4. 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る出資対象事業の概要
    5. 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産を投資の対象とするときは、当該資産の種類
  10. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 電子募集業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集業務をいい、同号に規定する有価証券について行うものに限る。以下同じ。)を行う場合次に掲げる事項
    2. 電子募集取扱業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、第一種少額電子募集取扱業務若しくは第二種少額電子募集取扱業務に該当するもの又は同号に規定する有価証券について行うものに限る。第百四十六条の二を除き、以下同じ。)を行う場合次に掲げる事項
  11. 十一
    金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる事項
    1. 取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。)
    2. 高速取引行為に係る業務を管理する責任者(法第二条第四十一項の判断並びに高速取引行為に係るプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)の作成及び電子情報処理組織その他の設備の管理の責任者を含む。以下同じ。)の氏名及び役職名
    3. 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法
    4. 高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容
  12. 十二
    法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合には、次のイ又はロに掲げる行為の区分に応じ、当該イ又はロに定めるデリバティブ取引に係る暗号等資産及び金融指標の名称
    1. 第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為業として行うデリバティブ取引
    2. 第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為投資の対象とするデリバティブ取引

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(金融機関の証券業務に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
附則

旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第二項ただし書の規定により受けた承認は、第百八十九条第二項の承認とみなす。

(信用格付業者に関する経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百六条第一項第九号の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者(新金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。以下この条において同じ。)によって信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)が付与されている資産証券化商品(同令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、適用しない。

2第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百十三条第三項及び第三百十八条第二号ロ(4)の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者によって信用格付が付与されている金融商品(新金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、適用しない。

3第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百十三条第三項及び第三百十八条第二号ロ(4)の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者によって信用格付が付与されている法人(第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十四条第一項各号に掲げるものを含む。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、当該登録を受けた日から二年間は、適用しない。

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係る書類については、同様式を適用することができる。

(事業報告書等に関する経過措置)
附則

新金融商品取引業等府令第百七十四条第一号ニ、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の三及び別紙様式第三十号の規定は、令和二年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。

2新金融商品取引業等府令別紙様式第十七号の規定は、令和三年一月以後の月に係る業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、令和二年十二月以前の月に係る業務又は財産の状況に関する報告書については、なお従前の例による。

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