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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二十一条 (業務の内容又は方法の変更の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務の内容又は方法の変更の届出)

第二十一条

第三十一条第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第九条第九号ハ及び第十号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに第二十条第一項第六号に定める書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

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(親銀行等の取締役等である金融商品取引業者の取締役等の兼務に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十八条第一項、整備法第七条第一項及び金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第三条第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 次に掲げる書類を記載した届出書
    1. 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。次項第一号において同じ。)又は使用人を兼ねている親銀行等の商号又は名称及び役職名
    2. 引き続き兼職しようとする理由
  2. 届出に係る金融商品取引業者の同意書
  3. 引き続き兼職しようとする親銀行等の業務の概要を記載した書面

2改正法附則第二十八条第二項、整備法第七条第二項及び平成二十年改正法附則第三条第二項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 次に掲げる書類を記載した届出書
    1. 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は使用人を兼ねている子銀行等の商号又は名称及び役職名
    2. 引き続き兼職しようとする理由
  2. 届出に係る金融商品取引業者の同意書
  3. 引き続き兼職しようとする子銀行等の業務の概要を記載した書面

3改正法附則第二十八条第三項、整備法第七条第三項及び平成二十年改正法附則第三条第三項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 次に掲げる書類を記載した届出書
    1. 常務に従事している銀行、協同組織金融機関及び整備政令附則第二条に規定する金融機関の商号又は名称及び役職名
    2. 引き続き兼職しようとする理由
  2. 届出に係る金融商品取引業者の同意書
  3. 引き続き兼職しようとする銀行、協同組織金融機関及び整備政令附則第二条に規定する金融機関の業務の概要を記載した書面
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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