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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二十二条 (変更登録の申請)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(変更登録の申請)

第二十二条

第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者は、別紙様式第一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

2前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類(新たに行おうとする業務(電子募集業務及び電子募集取扱業務、高速取引行為並びに法第二十九条の二第一項第八号及び第九号に規定する行為に係る業務を含む。)に係るものに限る。)を添付しなければならない。

  1. 法第二十九条の四第一項各号(第一号から第三号まで、第四号ニ、第五号ハ及び第七号(法第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  2. 第八条各号に掲げるものを記載した書類

3第十条第二項の規定は、前項第三号に掲げる書類(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)を添付する場合について準用する。

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(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の取締役等と他の会社の取締役等の兼務に係る届出)

改正法附則第二十八条第五項及び整備法第七条第五項の規定により届出を行う者は、改正法附則第二十八条第五項及び整備法第七条第五項に規定する事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出しなければならない。

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