第十条
法第二十九条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
- 二第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類
- イ純財産額(法第二十九条の四第一項第五号ロに規定する純財産額をいう。以下この章(第二百一条第二十七号ロ及び第二百二条第十九号を除く。)において同じ。)を算出した書面
- ロ主要株主(法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この号、第三十八条の二、第三十八条の五、第百九十九条第十一号ハ、第二百一条第二十号、第二百二条第五号ロ及び第十六号、第二百八条の三十一第一項第十一号及び第二項第八号並びに第二百八条の三十二第九号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)並びに当該主要株主が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。)の数を記載した書面
- ハ外国法人であるときは、主要株主に準ずる者について法第二十九条の四第一項第五号ヘに規定する確認が行われていることを証する書面又はこれに準ずる書面
- イ
- 三第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる書類(第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合には、ロに掲げる書類を除く。)
2前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。