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金融商品取引業等に関する内閣府令 第十条

平成十九年内閣府令第五十二号府省令

第十条

法第二十九条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
  2. 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類
    1. 純財産額(法第二十九条の四第一項第五号ロに規定する純財産額をいう。以下この章(第二百一条第二十七号ロ及び第二百二条第十九号を除く。)において同じ。)を算出した書面
    2. 主要株主(法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この号、第三十八条の二第三十八条の五第百九十九条第十一号ハ第二百一条第二十号第二百二条第五号ロ及び第十六号、第二百八条の三十一第一項第十一号及び第二項第八号並びに第二百八条の三十二第九号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)並びに当該主要株主が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。)の数を記載した書面
    3. 外国法人であるときは、主要株主に準ずる者について法第二十九条の四第一項第五号ヘに規定する確認が行われていることを証する書面又はこれに準ずる書面
  3. 第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる書類(第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合には、ロに掲げる書類を除く。)
    1. 外国法人であるときは、外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者(令第十五条の八に規定する者を含む。)であることを証する書面
    2. 法第二十九条の四第一項第六号イに規定する比率を算出した書面
    3. 店頭デリバティブ取引等に係る業務(電子取引基盤運営業務を除く。)を行う場合又は有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる書類
    4. 私設取引システム運営業務を行う場合には、次に掲げる書類
    5. 電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる書類

2前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。

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(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人の要件に関する経過措置)
附則

第六十二条第三号の適用については、施行日前に締結した法第二条第八項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約は、同条第三号の金融商品取引契約とみなす。

(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号、第十三号、第十五号及び第十七号の四の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

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