(届出書に記載すべき事項)
第二百一条
法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一法第五十条第一項第一号に該当する場合次に掲げる事項
- イ業務を休止し、又は再開した営業所又は事務所の名称
- ロ休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
- イ
- 二法第五十条第一項第二号に該当する場合次に掲げる事項
- イ廃止した業務の種類
- ロ廃止の年月日及び理由
- イ
- 三法第五十条第一項第三号に該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
- イ他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる事項
- ロ分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる事項
- ハ他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる事項
- イ
- 四法第五十条第一項第四号に該当する場合次に掲げる事項
- イ総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有した相手方の商号又は名称
- ロ総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有した年月日及び理由
- イ
- 五法第五十条第一項第五号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
- イその総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等(法第五十条第一項第四号に規定する銀行等をいう。ロ及び次条第四号において同じ。)についてその議決権の過半数を保有しないこととなった場合にあっては、次に掲げる事項
- ロその総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等について当該銀行等が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止した場合にあっては、次に掲げる事項
- イ
- 六法第五十条第一項第六号に該当する場合次に掲げる事項
- イ他の一の法人その他の団体の商号又は名称
- ロ保有される議決権の数及び総株主等の議決権に占める当該議決権の数の割合
- ハ保有されることとなった年月日
- イ
- 七法第五十条第一項第七号に該当する場合破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由
- 八第百九十九条第一号又は前条第一号に該当する場合次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに掲げる事項
- イ金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
- ロ金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第二号に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
- ハ金融商品取引業者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第三号ロ(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
- ニ金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号イに該当することとなった場合にあっては、資本金の額又は出資の総額が令第十五条の七第一項に規定する金額に満たなくなった年月日及び理由
- ホ金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号ロに該当することとなった場合にあっては、国内に営業所又は事務所を有しない法人となった年月日
- ヘ金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号ハに該当することとなった場合にあっては、国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者に該当した年月日
- イ
- 九第百九十九条第二号に該当する場合次に掲げる事項
- イ第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称
- ロ当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
- ハ当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
- ニ当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
- ホ当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
- ヘ
- ト当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
- イ
- 十
- 十一
- 十二
- 十三
- 十四
- 十五
- 十六
- 十七第百九十九条第十号に該当する場合次に掲げる事項
- イ不利益処分の内容
- ロ不利益処分を受けた年月日及び理由
- イ
- 十八第百九十九条第十一号イに該当する場合次に掲げる事項
- イ法第二十九条の四第一項第五号イに該当することとなった場合にあっては、同号イに規定する株式会社でなくなった年月日及び理由
- ロ法第二十九条の四第一項第五号ロに該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十五条の九第一項に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
- イ
- 十九第百九十九条第十一号ロに該当する場合純財産額が資本金の額に満たなくなった年月日及び理由
- 二十第百九十九条第十一号ハに該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
- イ主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
- ロ主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
- ハ外国法人に係る主要株主に準ずる者が法第二十九条の四第一項第五号ヘに該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
- イ
- 二十一第百九十九条第十一号ニ又は前条第九号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
- イ金融商品仲介業者が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
- ロ金融商品仲介業者が当事者となった訴訟又は調停が終結したことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
- イ
- 二十二第百九十九条第十一号ト又は前条第十号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
- イ金融商品仲介業者に業務の委託を行った場合にあっては、次に掲げる事項
- ロ金融商品仲介業者に業務の委託を行わなくなった場合にあっては、次に掲げる事項
- イ
- 二十三第百九十九条第十一号チに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
- イ駐在員事務所を設置した場合にあっては、次に掲げる事項
- ロ駐在員事務所を廃止した場合にあっては、次に掲げる事項
- イ
- 二十四第百九十九条第十二号イ又は第十三号ハに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
- イ劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
- ロ劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
- イ
- 二十五第百九十九条第十二号ロ又は第十三号ニに該当する場合次に掲げる事項
- イ弁済又は償還をした金額及び年月日
- ロ弁済又は償還をした後の残高
- イ
- 二十六第百九十九条第十四号又は前条第十一号に該当する場合次に掲げる事項
- イ業務を開始した営業所又は事務所の名称
- ロ開始の年月日
- イ
- 二十七第百九十九条第十五号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
- イ法第六十六条の五十三第六号ロに該当することとなった場合にあっては、国内における代理人を定めていない者に該当した年月日
- ロ法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
- イ