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金融商品取引法施行令 第十五条の九 (金融商品取引業者の最低純財産額)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金融商品取引業者の最低純財産額)

第十五条の九

法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、第十五条の七第一項各号(第五号及び第八号を除く。)に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

2申請者が外国法人である場合において、法第二十九条の四第一項第五号ロの純財産額を本邦通貨に換算するときは、法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。

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