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金融商品取引法施行令 第十五条の七 (金融商品取引業者の最低資本金の額等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金融商品取引業者の最低資本金の額等)

第十五条の七

法第二十九条の四第一項第四号イ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 第二十八条第一項第三号イに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合三十億円
  2. 第二十八条第一項第三号ロに掲げる行為に係る業務を行おうとする場合(前号に掲げる場合を除く。)五億円
  3. 二の二
    その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行おうとする場合(前二号に掲げる場合を除く。)三億円
  4. 第一種金融商品取引業(第一種少額電子募集取扱業務(法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。以下同じ。)及び非上場有価証券特例仲介等業務(法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前三号に掲げる場合を除く。)五千万円
  5. 投資運用業(適格投資家向け投資運用業(法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。)五千万円(その行おうとする投資運用業に関して、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、かつ、第十五条の四の二に規定する者に顧客の金銭又は有価証券を預託させない場合には、千万円)
  6. 第二種金融商品取引業(法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいい、第二種少額電子募集取扱業務(法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務をいう。以下同じ。)を除く。)を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。)千万円
  7. 第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。)千万円
  8. 適格投資家向け投資運用業を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。)千万円
  9. 第二種少額電子募集取扱業務を行おうとする場合(前各号に掲げる場合を除く。)五百万円

2申請者が外国法人である場合において、法第二十九条の四第一項第四号イの資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第二十九条の登録又は法第三十一条第四項の変更登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。

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