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金融商品取引法施行令 第二十八条 (上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)

第二十八条

法第百六十六条第二項第一号タに規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 業務上の提携又は業務上の提携の解消
  2. 子会社(法第百六十六条第五項に規定する子会社をいう。以下第三十条までにおいて同じ。)の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
  3. 固定資産(法人税法第二条第二十二号に掲げる固定資産をいう。第二十九条第三号において同じ。)の譲渡又は取得
  4. 事業の全部又は一部の休止又は廃止
  5. 金融商品取引所に対する株券(優先出資証券を含む。次号及び第七号において同じ。)の上場の廃止に係る申請
  6. 認可金融商品取引業協会に対する株券の登録の取消しに係る申請
  7. 認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券である株券の取扱有価証券としての指定(認可金融商品取引業協会がその規則により有価証券を取扱有価証券とすることをいう。以下この章及び第四十三条の三第四項において同じ。)の取消しに係る申請
  8. 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
  9. 新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。第二十九条第六号において同じ。)
  10. 法第百六十六条第六項第四号又は第百六十七条第五項第五号に規定する要請
  11. 十一
    預金保険法第七十四条第五項の規定による申出

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新金融商品取引法第六十六条の八第一項の規定は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。

2新金融商品取引法第六十六条の十第一項第二号の規定(新金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者の登録番号に係る部分に限る。)は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。

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