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金融商品取引法施行令 第十六条の七の二 (特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為)

第十六条の七の二

法第四十条の五第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 売付け(次に掲げるものを除く。)
    1. 取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする売付け
    2. 第二十七条の二第六項に規定する公開買付けに係る株券等(同条第一項に規定する株券等をいう。)の売付け
    3. 法第二十七条の二十二の二第二項の規定により読み替えて準用する法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けに係る上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け
    4. 有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいい、同項第三号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)又は同項第四号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)に掲げる取引に限る。)により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引(次号において「特定売買取引」という。)による売付け
    5. 第二条第八項第十号に掲げる有価証券の売買に係る売付け
    6. イからホまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの
  2. 買付け(特定売買取引による買付けを除く。以下この号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理(次に掲げるものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結
    1. 取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする買付けの媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理
    2. 第二条第八項第十号に掲げる行為
    3. 有価証券等清算取次ぎ
    4. イからハまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの

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