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金融商品取引法施行令 第十六条の八 (有価証券の売買等の禁止の適用除外)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(有価証券の売買等の禁止の適用除外)

第十六条の八

第四十一条の三ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第二種金融商品取引業として行う場合
  2. 登録金融機関業務(法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。)として行う場合
  3. 金融商品仲介業者である金融商品取引業者が金融商品仲介業として行う場合
  4. 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)である登録金融機関が信託業務(同項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)として行う場合
  5. 金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)である金融商品取引業者が有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。第十六条の十一第四号において同じ。)として行う場合
  6. 前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

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